健康保険証は7月31日で経過措置終了!8月以降の注意点

健康保険証は7月31日で経過措置終了!8月以降の注意点

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健康保険証について、いつまで使えるのか気になっている方は多いのではないでしょうか。
実は、これまで認められてきた「期限切れ保険証でも受診できる」措置が、まもなく終わります。
知らずに古い保険証だけを持って病院に行くと、窓口で戸惑ってしまうかもしれません。

この記事では、健康保険証の経過措置がいつ終わるのか、8月以降はどう変わるのか、今のうちに準備しておきたいことを整理しました。

  • 健康保険証の経過措置がいつ終わるか
  • 経過措置とはどんな制度か
  • 8月以降に古い保険証を持って行くとどうなるか
  • 今のうちに準備しておきたい2つの対応
目次

健康保険証の経過措置は2026年7月31日で終了します

経過措置とはどんな制度?

経過措置とは、有効期限が切れた健康保険証を持参しても、これまで通り保険診療を受けられる猶予期間のことです。
従来の健康保険証は2024年12月に新規発行が停止されました。
その後、2025年12月1日に法的な有効期限を迎えています。

期限が切れたあとも、医療機関の窓口で混乱が起きないよう、厚生労働省は一時的な猶予措置を用意しました。
これが経過措置(暫定措置)と呼ばれるものです。

経過措置の期間中は、期限切れの保険証を持って行っても、医療機関がオンライン資格確認システムで資格を確認できれば、通常通りの自己負担割合で受診できます。

なぜ7月31日が期限になったのか

経過措置の期限は、当初2026年3月末までとされていました。
しかし、マイナ保険証や資格確認書への切り替えが十分に進んでいない人が一定数いたことから、期限が延長されました。
そして最終的に、2026年7月31日までとすることが決まっています。

つまり、7月31日は延長を重ねたうえでの最終的な区切りということになります。
この日を過ぎると、期限切れの保険証は原則として使えなくなります。

8月以降、従来の保険証を持参するとどうなる?

「持参忘れ」と同じ扱いになる

8月以降に期限切れの保険証を持って行った場合、医療機関では「保険証を持参し忘れた場合」と同じ扱いになります。
これまでのように、期限切れというだけで通常通り受け付けてもらえるわけではなくなる、ということです。

受付では、マイナ保険証や資格確認書など、別の方法での資格確認を求められる場面が増えていきます。

資格確認ができないと一時的に全額自己負担になることも

資格の確認ができない状態で受診すると、窓口でいったん医療費の全額を負担する可能性があります。
いわゆる10割負担です。

ただし、これは資格そのものがなくなるという意味ではありません。
あとから保険者に申請すれば、払い戻しを受けられる場合があります。
とはいえ、窓口で一時的にまとまった金額を支払う負担は小さくないため、事前の備えが重要です。

払い戻しの具体的な手続き方法は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村国保によって異なります。詳しくは加入先の窓口に確認しましょう。

健康保険証をめぐるこれまでの経緯

2024年12月に新規発行が停止

従来の健康保険証は、2024年12月2日から新規発行が停止されました。
これ以降、加入している健康保険組合や協会けんぽ、市区町村国保などから、新しい紙の保険証は発行されていません。

すでに手元にある保険証については、そのまま使い続けることができました。
ただし、その効力にも期限があり、いずれは切り替えが必要になる仕組みでした。

2025年12月の期限到来から延長を重ねてきた

手元の保険証は、2025年12月1日に法的な有効期限を迎えました。
本来であれば、この時点で使えなくなるはずでした。

しかし、マイナ保険証や資格確認書への切り替えが済んでいない人が一定数残っていたことから、厚生労働省は現場の混乱を避けるため、期限切れの保険証でも受診できる経過措置を設けました。
この経過措置が、今回2026年7月31日で終わることになったというわけです。

今のうちに準備しておきたい2つの対応

マイナ保険証の登録を済ませる

もっとも確実な備えは、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにしておくことです。
2026年5月末時点で、登録者数はおよそ9443万人にのぼり、マイナンバーカード保有者の9割を超えています。

登録はマイナポータルから行えます。
まだ済んでいない場合は、経過措置が終わる前に手続きしておくと安心です。

資格確認書を用意しておく

マイナンバーカードを持っていない、または保険証として登録していない場合は、資格確認書が代わりになります。
資格確認書は申請しなくても、対象になる人には無償で交付される仕組みです。

資格確認書は、申請しなくても対象者には自動的に送られてくる仕組みです。
ただし、住所変更の届け出が済んでいないと届かない場合があるため、引っ越しをした方は加入先に登録住所を確認しておくと安心です。

資格確認書の対象になるのは、マイナンバーカードを取得していない人、取得していても保険証利用登録をしていない人、利用登録を解除した人、電子証明書の有効期限が切れている人、後期高齢者医療制度に加入している人などです。心当たりがある方は、手元に届いているか確認しておきましょう。

まとめ

健康保険証の経過措置は、2026年7月31日で終了します。
8月以降は、期限切れの保険証だけでは「持参忘れ」と同じ扱いになり、資格確認ができないと一時的に全額自己負担になる可能性があります。

マイナ保険証の登録、または資格確認書の準備を済ませておけば、8月以降も変わらず安心して受診できます。
期限が近づいてから慌てないよう、早めに確認しておきましょう。

特に、家族の中に手続きが苦手な高齢の親がいる場合は、代わりに登録状況を確認してあげるのもおすすめです。
資格確認書が届いているか、マイナ保険証の登録が済んでいるかを一緒にチェックしておくと、いざというときに慌てずに済みます。

経過措置はなぜ延長されたのですか?

マイナ保険証や資格確認書への切り替えが十分に進んでいない人が一定数いたため、当初2026年3月末までだった期限が延長され、最終的に2026年7月31日までとなりました。

8月以降、期限切れの保険証は一切使えなくなりますか?

保険証としての効力はなくなり、「持参忘れ」と同じ扱いになります。医療機関でマイナ保険証や資格確認書など別の方法で資格が確認できれば、通常通りの自己負担割合で受診できます。

資格確認書はどうすれば手に入りますか?

対象になる人には申請なしで無償交付されます。マイナンバーカードを持っていない人や、保険証利用登録をしていない人などが対象です。届いているか手元を確認し、見当たらない場合は加入している保険者に問い合わせましょう。

一時的に全額自己負担になった場合、お金は戻ってきますか?

資格そのものがなくなるわけではないため、あとから加入している保険者に申請すれば払い戻しを受けられる場合があります。手続き方法は保険者ごとに異なるため、詳しくは加入先に確認しましょう。

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